「負動産」って知ってますか? 2025-07-14 10:45:58
「負動産」って知ってますか?
目次
実家を相続すると損する時代の落とし穴
「実家を相続できるなんて、ありがたい話だ」
そう思うのは、もしかしたら“ひと昔前の常識”かもしれません。
いま、日本では「負動産(ふどうさん)」という言葉が注目を集めています。
一見すると財産に見える土地や建物が、実は「負債になる不動産」だったというケースが増えているのです。
このコラムでは、そんな“負動産”の実態と、相続の際に気をつけるべきポイントについてわかりやすく解説していきます。
「負動産」とは?
「所有しているだけで損をする不動産」のことを指します。
主な特徴は以下の通りです。
- 買い手がつかない
- 利用価値が低い(アクセス不便・築年数が古い・都市計画外など)
- 固定資産税・管理費・修繕費がかかる
- 放置すると近隣から苦情や行政指導が入る
たとえば、郊外にある空き家付きの土地。
思い出が詰まった「実家」だったとしても、売ることも貸すこともできず、維持費だけがかかる…というのが典型的な負動産です。
なぜ、相続で“損をする”のか?
かつては「土地を持っている=財産」でした。
しかし、現在の日本では人口減少とともに、不動産の価値も二極化しています。
▼ 地価の下落
とくに地方では、住宅地の地価が年々下がっており、築30年以上の家屋がついた土地は資産価値がゼロに近いことも珍しくありません。
▼ 相続税はかからないけど…
「評価額が低いから相続税がかからなかった、ラッキー」と思っても、その後に発生する費用に目を向けなければなりません。
- 年間10万円以上の固定資産税
- 管理のための定期的な帰省や業者委託費用
- 建物の老朽化による解体費(100万円以上)
まさに、“もらって損する財産”なのです。
放置するとどうなる?
実家を相続したものの、「忙しくて何もできていない」「そのうちなんとかしようと思っている」
…このような状態は、非常に危険です。
▼ 空き家特例の対象外になる
空き家を売却する際、一定の条件を満たせば譲渡所得の3,000万円特別控除が受けられます。
しかし、放置しすぎて建物が倒壊リスクありとみなされると、対象外になります。
▼ 行政代執行やペナルティの可能性も
2015年に施行された「空き家対策特別措置法」により、放置された空き家には市町村が立ち入り、“特定空き家”と認定することがあります。
認定されると…
- 固定資産税の軽減措置が打ち切られる
- 行政から改善命令が来る
- 最悪の場合、行政代執行(強制解体)され費用を請求される
相続放棄という選択肢もある
「負動産だとわかったら、もう引き取りたくない…」
その気持ちはごもっともです。
実は、相続には「放棄する」方法も用意されています。
ただし、注意点も多いため早めの判断がカギになります。
▼ 相続放棄のポイント
- 相続開始(被相続人の死亡)を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述
- 一度放棄すると、その人は最初から相続人でなかったとみなされる
- 書類作成や手続きは司法書士・弁護士に依頼も可能(費用相場:3〜10万円)
もし、実家以外にプラスの財産がない、あるいは負債や管理費のほうが多いと感じるなら、相続放棄も立派な“リスク管理”です。
それでも「親の実家」だから手放せない?
相続の問題は、金額の損得以上に「感情」が大きく関わります。
「親が建てた家を手放すなんて…」「兄弟と相談しにくい」など、精神的な抵抗があるのは自然なことです。
そんなときは、第三者のアドバイスを受けることをおすすめします。
- 相続に強いファイナンシャルプランナー(FP)
- 空き家の利活用を支援する専門会社
- 不動産査定のセカンドオピニオン
専門家の客観的な視点は、「家族の未来を守る選択」を後押ししてくれます。
まとめ “相続=得する”時代は終わった
「実家をもらえる=ラッキー」な時代ではありません。
むしろ、「見えないコスト」がのしかかってくるのが今の相続事情です。
ポイントは次の3つです:
- 固定資産税や管理費で損する“負動産”が増えている
- 放置すると行政からペナルティがくる可能性がある
- 感情に流されず、放棄や売却も選択肢に
相続に不安を感じたら、専門家に相談を
負動産の悩みや相続の選択肢について、「誰に相談していいかわからない」という方も多いと思います。
当社では、相続や空き家の問題に強いファイナンシャルプランナー(FP)が、初回無料でご相談を承っております。
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